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自転車の交通ルール

来年2026年4月から自転車の運転指導が厳しくなります。今のうちから覚えて罰金等の指導がされないようにしましょう。本資料は警視庁のホームページから引用させて頂いています。詳細は下記の警視庁のホームページをご覧ください。

警視庁のホームページを見る

 


(1)自転車はどこを走る?

自転車は軽車両であり、左側通行です。車道の左端を走る。右側を走ると逆走(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)となります。歩道を走れる場合は、左右相互通行が可能ですが、歩道の車道側を徐行しなければなりません。徐行とはすぐ停まれる速度であり、8キロないし10キロ/hの速度となります。

 

(2)普通自転車が歩道を走れる場合

13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しする場合や、下記「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合などです。左右相互通行が可能ですが、歩道の車道側を徐行しなければなりませんし、歩道はあくまで歩行者優先です。自転車は徐行です。(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

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(3)路側帯を走る場合

自転車は、著しく歩行者の通行の妨げになる場合を除き、路側帯の内側を通行できます。(義務ではないので路側帯の外側を通行することもできます。)車道での左側通行であるため、左右の相互通行はできません。(2万円以下の罰金又は過料)
 なお、二本線の路側帯は歩行者専用の路側帯であるため自転車は通行できません。(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

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(4)自転車の最高速度

自転車は自動車や原動機付自転車と異なり、政令で定める最高速度(法定速度)はありません。ただし、道路標識によりその最高速度が指定されてる道路では、その最高速度を超える速度で進行してはいけません。歩道では徐行です。

 

(5)乗車定員について

原則として運転者以外の人を乗せることはできません。しかし、16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた普通自転車に、小学校就学の始期に達する前の者を1人に限り乗車させることができます。さらにもう1人を子守バンド等で背負って運転できます。もしくは、専用の幼児用座席を設けた普通自転車にふたり載せることはできますが3人目できません。

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(6)普通自転車通行指定部分と
 普通通転車専用通行帯の場合

普通自転車通行して部分がある場合は、左右の相互通行が可能で、歩行者がいない場合には、すぐに徐行に移行できるような速度で、進行することができます。普通自転車通行指定部分であっても歩行者が優先です。歩行者がいる場合は徐行し、通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。(2万円以下の罰金又は科料)車道の左端を通行してもOKです。
 しかし、普通自転車専用通行帯の場合は、左右の相互通行は不可で、そこを通行しなくてはなりません。車道は通行不可です。(5万円以下の罰金)

普通自転車通行指定部分の場合

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普通自転車専用通行帯の場合

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(7)横断歩道を渡る場合

横断歩道に歩行者がいない場合など、歩行者の通行の妨げのない場合は、横断歩道上を通行することができます。横断歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

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(8)どの信号に従う?

自転車は、歩道を走っている場合は二灯式信号を、車道を通行しているなら三灯式信号に従って通行してください。

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その他詳細は、警視庁のホームページをご覧ください

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